よくある相談
大丈夫です!個人事業主の方でも、従業員を雇用していて雇用保険の支払いをされていれば助成金の対象事業所となります。
対象外です。助成金の資金算出は雇用保険からとなりますので、雇用保険の支払いの無い事業者様は助成金の対象とはなりません。
助成金のスポットは原則受け付けておりません。
助成金に取り組むにあたり、多くの従業員様の情報が必要となります。出勤簿や給与明細、就業規則の整合性を確認し、助成金の申請要件に当てはまっているのかを判断します。そのため、スポットの場合はすべての書類がいただけない場合も多く、受給ができない可能性が高くなってしまいます。
助成金により対象が異なります。
「1事業所」の場合、雇用保険適用事業所単位で申請可能であり、
「1企業」の場合、事業所拠点数に関係なく1つの会社での申請となります。
(助成金の支給要項をよく読んで取り組む必要があります)
返済不要です。
助成金の財源は皆様の雇用保険料であり、 従業員の雇用管理の改善や失業を未然に防ぐといった政府が目指す方針に基づき、その誘い水として支給されると解されているためです。
助成金 | 補助金 | |
---|---|---|
管轄 | 主に厚生労働省 | 主に経済産業省 |
返済 | 不要 | 不要 |
申請期間 | 通年もしくは長期 | 主に短期 |
受給するためには | 一定の条件を満たすこと | 期間内に応募し採択され 審査を通ること |
上記の通り、別のものとなります。
大きく異なるところは、受給の要件です。助成金は申請するために必要な書類をすべて用意することができれば、基本的に受給されますが、補助金は申請に必要な書類をすべて用意して申請しても、採択・審査を経て交付決定されない限り、受給できません。
受給申請から受給まではおおよそ3ヶ月といわれています。
しかし、都道府県や支給期間によっても受給までの期間が変わったり、中には修正依頼や追加書類の対応により6か月後の受給になる会社様もいらっしゃいます。確実に通す方法というものはありません。随時対応したうえでの助成金受給です。
兵庫県神戸市に事務所がある社労士事務所ですが、全国どの地域でもサービスを提供可能です。オンライン相談や電話相談を活用することで、遠方のお客様にもスムーズに対応しています。これにより、場所に関係なく専門的なサポートを受けられる環境を整えています。お気軽にお問い合わせください。